創業融資で必要となる自己資金額は?

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こんにちは。中條公認会計士事務所です。

今回は、創業融資において必要となる自己資金額についてお話したいと思います。

前回、少し話題に挙げました日本政策金融公庫の「新創業融資制度」で考えてみたいと思います。

新創業融資制度 引用元:日本政策金融公庫

「新創業融資制度」では、自己資金の要件として、創業資金総額の10分の1以上の自己資金が必要とされています。

1,000万円の借入をする場合は、100万円の自己資金が確認できることが必要です。

この自己資金ですが、親や親戚から借りたお金は自己資金としてカウントされませんのでご注意ください。やっぱり、返済しないといけないお金がある人に、さらにお金を貸してあげるのは、リスクが大きいですよね・・・ということです。

「一時的に親から借りても、わからないだろう」と考えてはいけません。銀行は通帳をすべてチェックしますので、すぐわかってしまいます。

ですので、一時的に親から借りて、自己資金額を多く見せることで融資額の増額を狙うといったことは無駄な行為と言えます。

人によっては、「創業資金総額の10分の1あれば、大丈夫なんだ」と感じられるかも知れません。

ただ、実際は創業資金総額の3分の1相当の自己資金額が必要という話をよく耳にします。

以前は、創業資金総額の3分の1が要件だった時代があったことから、実際の審査では3分の1要件が目安になっていると言われています。

6月に掲載した「創業融資・3つの審査ポイント」でお話しましたが、自己資金の準備というのは、これから挑んでいく事業への本気度を示していると言えますので、審査の上で大変重視される項目となっています。

→「創業融資・3つの審査ポイント」の記事もご覧ください。

このように考えていくと、創業資金総額の3分の1以上の自己資金額を持って融資獲得に向かうことが望ましい形だと言えます!

ただ、創業資金総額の10分の1の自己資金しかない場合でも、悲観することはありません。形式的な要件は満たしていますので、門前払いにはなりません。

この場合であっても、十分に希望の資金調達額を獲得できる可能性があります。

創業する事業における豊かな経験、売上を確保できるルートが確保されていることの説明、説得力のある資金収支計画を提示することで、審査担当者に安心感を持ってもらいましょう!

これには、創業計画書の作り込みが、とっても大切になってきます!

当事務所では、最大限に、皆さんの強みを創業計画書に描くお手伝いをさせていただきます!