開業届を出す2大メリット![屋号付き口座] [青色申告での節税] を解説

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こんにちは。中條公認会計士事務所です。

個人事業を始めるにあたって、税務署に各種の届出書を提出する必要があります。

どんなケースでも、まず必要となる届出書は、以下の2つです。

  1. 個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)
  2. 所得税の青色申告承認申請書

今回は、2つの届出をすることのメリットについて考えてみたいと思います。では、順番に見ていきましょう!

1.個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)

いわゆる開業届です。

記載のボリュームも少ないことから、作成は比較的簡単にできると思います。

開業届は、「事業の開始等の事実があった日から1月以内」での提出が求められていますので、独立後のドタバタで提出を忘れないよう注意してください。

ここでは、開業届を提出のメリットを考えてみたいと思います。

①屋号付き銀行口座の開設できる

開業届を提出することで、屋号付き銀行口座の開設が可能となります。

個人のお金の出入りのある口座で事業のお金の出入りを管理すると、経理をする際に、「これは個人で使った、こっちは事業で使った」という仕分けが必要になり、作業が大変になってしまいます。

個人のお金と事業のお金を分けた方が、経理がしやすく、確定申告するにあたっても便利です。また、屋号付きの銀行口座で取引をする方が、取引先に与える印象が良く、社会的信用を得やすいのではないかと思います。

事業用口座として、屋号付き銀行口座を作ることをおすすめします!

②青色申告ができる

開業届をすることで、青色申告が可能になります。逆に言えば、青色申告の恩恵を受けるには、開業届の提出が必要となります。

青色申告のメリットについては、次の「所得税の青色申告承認申請書」で説明したいと思います。

2.所得税の青色申告承認申請書

所得税の青色申告承認申請書を届出することで、青色申告のメリットを受けることができます。

わかりやすいメリットとして、最大で65万円の特別控除を受けることができます。年間収入から年間経費に加え、最大65万円の控除ができるというものです。節税の恩恵を、しっかりと受けましょう!

ただ、無条件でメリットを受けられるわけではありません。貸借対照表、損益計算書の提出が必要となります。

ハードルが高そう・・・と思われるかもしれませんが、会計ソフトを入れることで、それほど苦労することなく作成することができると思います。

なお、所得税の青色申告承認申請書は、「業務を開始の日から2月以内」での提出が求められていますので、開業届と一緒に税務署に提出すると効率が良いです。

「開業届」「所得税の青色申告承認申請書」にしても、原本は税務署が保管します。

ですので、1部だけ持参して提出してしまうと手元には何も残らなくなってしまいます。

提出の際は控えも持参して行けば、税務署で収受印を押してくれます。収受印を押してもらった控えを持ち帰り、必ずご自身で保管するようにしてください。