こんにちは。中條公認会計士事務所です。
前回は、開業届をすることで青色申告ができることを説明しました。
「開業届を出す2大メリット![屋号付き口座] [青色申告での節税] を解説」もあわせてお読みください。
今回は、青色申告の特典を、少し掘り下げて見ていきたいと思います。
青色申告には4つの特典があります。
- 青色申告特別控除
- 青色事業専従者給与
- 貸倒引当金
- 純損失の繰越し
具体的な要件については、国税庁HPをご覧ください。
No.2070青色申告制度 引用元:国税庁HP
今日は青色申告の特典について、ザックリと理解していただければと思います。
では、順番に見ていきましょう!
1.青色申告特別控除
年間収入から年間経費に加え、最高55万円(※)の控除ができるというものです。
(※)電子帳簿保存又はe-Taxによる電子申告を行っている場合は、65万円の控除を受けることができます。
特別控除を受けることで、年間所得が減ることになりますので節税につながります。
節税の恩恵を、しっかりと受けましょう!
2.青色事業専従者給与
個人事業においては、「奥さんに事務を手伝ってもらってます」といったケースが、よくあります。
税法の世界では、原則として、奥さんに給与を支払っても給与の額は必要経費として認められません・・・「家族は1つの財布」と見れば、支払と受取のやり取りはプラスマイナスゼロという考えによっています。
一方で、「青色専従者給与に関する届出書」を税務署に提出すれば、奥さんへの給与の支払いを必要経費にすることができます!
いくつかの要件をクリアする必要がありますが、青色申告の大きな特典の1つとなります。
3.貸倒引当金
まず、貸倒引当金って何?という話です。
みなさんが営む事業で、売上が上がります。売上は、現金払いとは限らないです。翌月末に支払ってもらうなど様々なケースがあるかと思います。この場合、「売掛金」(商品を売り上げたけど、まだ入金していないもの)が発生します。
この「売掛金」は、お客様の財政状態が悪化により回収できない可能性があります。そんな不吉な可能性に備えて、事前に損失を計上しておくもの。これが「貸倒引当金」です。
貸倒引当金にあてた一定金額以下の費用については、必要経費として認めてくれます。
4.純損失の繰越し
(青色申告しない場合)
今年の損失が、△100万円だったと仮定します。今年の税金の支払いはありません。
では、来年は利益が100万円でたとします。この場合、利益100万円に対して税金が発生します。
【今年の税金0、来年の税金は利益100万円に対して課税】
(青色申告した場合)
青色申告の場合、損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越して、各年分の所得金から控除することができます。
今年の損失が△100万円の場合、△100万円を来年に繰り越します。
来年は利益が100万円でていますが、繰り越された△100万円と相殺された所得金額はゼロとなります。
【今年の税金0、来年の税金も0】
まとめ
青色申告の特典について、イメージを持っていただけたでしょうか。特典いっぱいですので、届出書の提出を忘れずにしましょう!